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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)20条1項に基づくいわゆるメリット制の適用を受ける有期事業であるB道路維持除雪外一連工事(以下「本件適用対象事業」という)の事業主であるX(審査請求人)が、A労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「処分庁」という)がした、労働保険料を減額改定する改定確定保険料決定(以下「本件先行処分」という)を取り消す処分(以下「本件取消処分」という)及び労働保険料を増額改定する改定確定保険料決定(以下「本件後行処分」といい、本件取消処分と合わせて「本件各処分」という)を不服として審査請求をした事案である。¶001
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土井翼「提出書類等の閲覧等・教示の過誤・処分の形式及び様式」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501023)