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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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M
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対象答申¶001
行政不服審査会第1部会令和5年7月28日答申¶002
(令和5年度答申第21号)¶003
事実
(1)A(以下「被災者」という。なお、伏字、略称はすべて公表用答申原文にならった)は、昭和34年4月から昭和52年3月までの18年間、E社(以下「本件会社」という)の施工部門に所属し、空調・給排水衛生設備工事の現場監督として施工管理業務に従事し、間接的に石綿(アスベスト)にばく露した。被災者は、本件会社を平成10年6月に退職したが、令和元年5月18日、「肺がん疑い、びまん性胸膜肥厚」(以下「本件疾病」という)と診断されたことから、同年7月、G労働基準監督署長(以下「本件労基署長」という)に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という)12条の8第1項2号に規定する休業補償給付の支給を請求した。¶004
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青木淳一「離職時の支払賃金額が不明の被災労働者に係る平均賃金算定方法」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2409002)