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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
審査請求人Xは、令和2年4月7日、同僚が運転する車両に同乗して会社から移動していたところ、他の車両と正面衝突して末梢神経障害性疼痛等の傷病を負い、令和3年10月8日に治癒(症状固定)となった。¶001
Xは、令和3年11月10日、A労働基準監督署長(以下「本件労基署長」)に対し、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)12条の8第2項の規定に基づき、障害補償給付の支給を請求した。また、Xは、同日、処分庁であるY1労働局長に対し、対象傷病を「外傷による末梢神経損傷」として、アフターケアに係る健康管理手帳の交付を申請した。¶002
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船渡康平「アフターケアに係る健康管理手帳不交付決定の違法・不当判断の基準時」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2402002)