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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y1(被告)は、エアーソフトガン製造業者のほとんどが加入する協同組合である。エアーソフトガンやそれに用いるBB弾につき法令上の規制はないが、Y1は、その安全規格等を自主的に定め、合格した製品(ASGK製品)に証紙を貼付していた。X(原告)は、かねてからBB弾の有力業者であり、Y1には加入せず、Y1の自主基準を超える重量のBB弾を製造販売していたところ、新たにY1の自主基準を超える威力を有するエアーソフトガン(本件92F)を発売した。これを受け、Y1およびY1の代表理事であるY2は、問屋の団体等および小売店に対し、X製品の取引の中止等を要請する一連の文書(本件取引中止要請文書)を送付し、小売店とXとの取引を拒絶させた(本件妨害行為)。その後、Y1は、行き過ぎであったから撤回する旨の文書(本件撤回文書)を問屋の団体等に送付した。¶001
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長澤哲也「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)230頁(YOLJ-B0268230)