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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
キヤノン(被告)は、自社が販売するインクジェットプリンターに適合するインクカートリッジ(純正品)を販売している。純正品には、インク残量データを管理する電子デバイス等が使用されており、インク残量を確認できる機能や、インク残量が無くなったことを知らせる機能、印刷中にインク残量が無くなったときは印刷を自動で停止する機能(インク残量関連機能)が備わっている。¶001
被告の純正品においてインク残量データを管理する電子デバイス等は、従前は書換え可能なものであった。そのため、エコリカ(原告)を含め、使用済みの純正品を回収してインクを再充填し、インク残量データを初期化するなどした再生品を販売する事業者が存在した。¶002
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長澤哲也「判批」ジュリスト1590号(2023年)6頁(YOLJ-J1590006)