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事実
焼き肉店をチェーン展開するX(原告)は、飲食店ポータルサイト「食べログ」の有料店舗会員であるが、食べログの運営事業者であるY(被告)がチェーン店の評点を下方修正するようにアルゴリズムを変更したことは、取引条件等の差別取扱い(独禁2条9項6号イ、一般指定4項)又は優越的地位の濫用(独禁2条9項5号ハ)に該当するとして、Yに対し、独禁法24条に基づきその差止めを求めるとともに、不法行為による損害賠償を請求した。¶001
令和2年(ワ)第12735号、X対Y、損害賠償請求事件、LEX/DB 25593696
焼き肉店をチェーン展開するX(原告)は、飲食店ポータルサイト「食べログ」の有料店舗会員であるが、食べログの運営事業者であるY(被告)がチェーン店の評点を下方修正するようにアルゴリズムを変更したことは、取引条件等の差別取扱い(独禁2条9項6号イ、一般指定4項)又は優越的地位の濫用(独禁2条9項5号ハ)に該当するとして、Yに対し、独禁法24条に基づきその差止めを求めるとともに、不法行為による損害賠償を請求した。¶001