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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、BB弾およびエアーソフトガン等の製造販売を業とする株式会社である。Xは主として小売店に問屋を経由せず直接卸し販売していた。Y1(被告)は、遊戯銃の製造を行う中小規模の事業者を組合員とし、遊戯銃の安全対策の確立に努めること等を目的として中小企業等協同組合法に基づき設立された協同組合である。3つある遊戯銃防犯懇話会(三懇話会)は、銃の取扱指導等の啓蒙活動を行い、基本的にY1の方針を問屋レベルで実施するための権利能力なき社団である。¶001
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柳武史「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)94頁(YOLJ-B0268094)