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Ⅰ はじめに
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という)における確約手続は、消費者庁に設置された「景品表示法検討会」(座長:中川丈久教授。以下「検討会」という)での検討を踏まえ国会に提出され、国会での審議および議決を経て、令和5年5月17日に公布された不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号。以下「改正法」という)により導入されたものである1)。¶001