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事実の概要
X(原告)は、精米機、混米機、石抜撰穀機等の食糧加工機の製造業者である。Xは、その製品の大部分を食糧加工機販売業者を通じて米穀小売業者に販売している。Xは、昭和51年11月初め、取引先販売業者との間で、①Xの製品と競合する他社製品を取り扱わないこと、②Xの特約店以外の販売業者にXの製品を販売しないこと、等を内容とする特約店契約を締結し、実施していた。公取委は、Xの上記行為が不公正な取引方法(独禁2条9項)の旧一般指定(昭和28年)7項(排他条件付取引)・8項(拘束条件付取引)に該当し、独禁法19条に違反するとして、特約店契約の破棄等を命ずる審決を行った(審判審決昭和56・7・1審決集28巻38頁)。Xがこれを不服として審決取消訴訟を提起したのが本件である。¶001