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事実の概要
町田市内に本店等を置き同市において建設業を営むX(土屋企業(株)―被審人・原告)を含む69名の事業者が、町田市が指名競争入札等の方法により発注する土木一式工事のうちの町田市内に本店等を有する者のみが指名業者として選定される工事について、不当な取引制限に該当する行為を行っていたとして、Y(公取委―被告)が、Xが落札、契約した4件の道路工事を対象役務として課徴金586万円の納付を命ずる旨の課徴金納付命令を行った(公取委課徴金納付命令平成13・8・1審決集48巻434頁)。Xはこれを不服として審判の開始を請求し、審判の結果、Yは、先の納付命令と同額の課徴金の納付を命ずる審決を行った(公取委課徴金納付命令審決平成15・6・13審決集50巻3頁。以下、「本件審決」という)。¶001