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事実

医療法人社団祐真会(以下「X」という)は、東京都大田区に主たる事務所を置き、「マチノマ大森内科クリニック」と称する医科診療所(以下「クリニック」という)を運営する事業者である。Xは、クリニックにおいて供給する医療サービスに係る役務(以下「本件役務」という)を一般消費者に提供している。¶001

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Xは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者(以下「第三者」という)に対し、「Googleマップ」と称するウェブサイト(以下「Googleマップ」という)内のXが開設し運営するクリニックの「プロフィール」と称する施設情報を示す表示における「クチコミ」と称する当該施設の口コミ及び評価を示す箇所(以下「口コミ投稿欄」という)のクリニックの評価として「★★★★★」(以下「星5」という)又は「★★★★」(以下「星4」という)の投稿をすること(以下「本件星投稿」という)を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝え、これに応じて当該割引を受けた第三者が、別表1(令和5年12月8日以降、措置命令が行われた時点で表示が継続していた34件の表示、令和6年5月8日以降、措置命令が行われた時点まで表示が継続していた1件の表示)及び別表2(令和5年12月8日以降、措置命令が行われた時点で表示が終了している10件の表示)「表示期間」欄記載の期間、同表「表示箇所」欄記載の表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおりの投稿をしている又は投稿をしていたことから、Xは、本件役務に係る別表1及び別表2「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該役務による表示は事業者の表示と認められる。¶002