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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
化粧品原料の研究開発等を目的とし、大韓民国(以下「韓国」)に本店を有するX(原告。韓国法人)は、平成24年8月8日、化粧品等の製造等を目的とするY(被告。日本法人)との間で、日本国内におけるX製品の独占的販売に関する取引基本契約(以下「本件基本契約」)を締結した。本件基本契約の契約書には、本件基本契約に関連する異議が発生した場合、韓国の法律が決めるところにより解釈され、紛争時の管轄法院は水原地方法院とする旨の条項(以下「本件管轄条項」)が挿入されていた。¶001
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加藤紫帆「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2408007)