参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
申立人・抗告人Xは、令和4年、いずれもアフガニスタン・イスラム共和国(以下、「共和国」とする)国籍を有していたXの父A及び母Bの間の子として、愛知県豊橋市内において出生したが、同日までに、共和国は、その全土がタリバンによって制圧、占領される等して国家の要件を欠くに至り、A・Bがいずれも無国籍となっていたため、Xは、日本で生まれ、かつ、父母が共に国籍を有しない子であり、国籍法2条3号後段の要件を充たす等と主張して、日本国民として就籍の許可を求めた。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
横溝大「タリバンによる制圧後にアフガニスタン人の両親の子として日本で出生した者と国籍法2条3号」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2412005)