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事実
申立人・抗告人Xは、令和4年、いずれもアフガニスタン・イスラム共和国(以下、「共和国」とする)国籍を有していたXの父A及び母Bの間の子として、愛知県豊橋市内において出生したが、同日までに、共和国は、その全土がタリバンによって制圧、占領される等して国家の要件を欠くに至り、A・Bがいずれも無国籍となっていたため、Xは、日本で生まれ、かつ、父母が共に国籍を有しない子であり、国籍法2条3号後段の要件を充たす等と主張して、日本国民として就籍の許可を求めた。¶001