事実
Xら(原告)は、米国イリノイ州に本社を置き国際旅客事業を営む航空会社であるY(被告)において客室乗務員として勤務していた。Xらは、遅くとも平成15年までに、雇用条件等に関する合意書又は同書面と同内容の契約書(以下、これらを併せて「本件合意書」という)に署名するか、Yから当初成田以外のベースを指定され、その後成田ベースに再指定を受けた際に、再指定レター(以下「本件再指定レター」という)に署名した。本件合意書には、Xらの雇用条件は米国法に排他的に準拠する旨の条項(以下「本件準拠法条項」という)のほか、「Xらの雇用条件に何らかの意味で関連する全ての請求、不服、訴因、紛争及び訴訟は、P2(米国法に基づいてYの客室乗務員の唯一の代表となることが認定されている労働団体)・Yの不服申立手続及び労使関係調整委員会の管轄(この管轄は米国鉄道労働法及びP2協定〔YとP2との間の労働協約〕が規定する強制管轄である)……に専属的に帰属する」との条項(以下「本件紛争解決条項【1】部分」という)が含まれており、本件再指定レターにも同様の定めがある。¶001