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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被相続人A(韓国籍)は、昭和36年2月23日にBと婚姻し、平成11年2月1日に同人と離婚した。Y3(昭和27年生・日本在住)及びY4(昭和22年生・日本在住)は、いずれも被相続人とBの子である。Aは、Cとの間にX1(昭和63年生)及びX2(平成元年生)をもうけ、平成元年にX1を、平成2年にX2を認知した。平成11年9月28日、Aは、Y1(韓国籍・韓国在住)と婚姻した。その際、Aは、Y2(韓国籍・韓国在住)を、AとY1の実子でないことを知りながら、認知した。¶001
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林貴美「韓国にある不動産等をめぐる遺産確認や不当利得金の返還等の複数の請求について主観的併合を認めた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2411012)