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事実
被相続人A(韓国籍)は、昭和36年2月23日にBと婚姻し、平成11年2月1日に同人と離婚した。Y3(昭和27年生・日本在住)及びY4(昭和22年生・日本在住)は、いずれも被相続人とBの子である。Aは、Cとの間にX1(昭和63年生)及びX2(平成元年生)をもうけ、平成元年にX1を、平成2年にX2を認知した。平成11年9月28日、Aは、Y1(韓国籍・韓国在住)と婚姻した。その際、Aは、Y2(韓国籍・韓国在住)を、AとY1の実子でないことを知りながら、認知した。¶001