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事実

海上運送業等を目的とするY1(被告。日本法人)とその関連会社Y3(被告。パナマ共和国法人)が共同所有するパナマ船籍の貨物船(以下「本件船舶」)は、令和2年4月6日、大韓民国(以下「韓国」)にあるプサン新港のコンテナターミナル(以下「本件コンテナターミナル」)のバースに接岸する際、複数のガントリークレーンに接触し、これらを損傷させる事故(以下「本件事故」)を発生させた。本件事故当時、本件船舶は、訴外Aが管理・運用、訴外Bが傭船し、韓国法に基づく免許を受けた水先人たる訴外Cが水先案内を行っていた。¶001