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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
海上運送業等を目的とするY1(被告。日本法人)とその関連会社Y3(被告。パナマ共和国法人)が共同所有するパナマ船籍の貨物船(以下「本件船舶」)は、令和2年4月6日、大韓民国(以下「韓国」)にあるプサン新港のコンテナターミナル(以下「本件コンテナターミナル」)のバースに接岸する際、複数のガントリークレーンに接触し、これらを損傷させる事故(以下「本件事故」)を発生させた。本件事故当時、本件船舶は、訴外Aが管理・運用、訴外Bが傭船し、韓国法に基づく免許を受けた水先人たる訴外Cが水先案内を行っていた。¶001
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加藤紫帆「主たる営業所を日本国内に有する被告に対する訴えについて民訴法3条の9の「特別の事情」があるとされた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2501022)