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事実

コンピュータを利用したネットワークシステムの企画等を業とする株式会社であるX(原告・控訴人)は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許(以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という)の特許権者である。インターネット上でのブログの運営等を業とする米国法人であるY1(被告・被控訴人)は、米国にサーバを設置してインターネットを通じてコメント付動画配信サービス(日本語を含む12言語対応のサービス1、日本語を含む4言語対応のサービス2、日本語のみのサービス3の3種類のサービス)を提供していたが、日本からのアクセスを遮断する等のアクセス制限は行われていなかった。そして、Xは、Y1のサービスに係る各システムは本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、日本国内に所在するユーザ端末にY1の各サーバから日本国内に所在するユーザ端末に各ファイルを配信する行為が、Y各システムの「生産」(特許2条3項1号)に該当し、本件特許権を侵害する旨主張して、損害賠償を求めると共に、特許法100条1項及び2項に基づき、Y各ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、Yサーバ用プログラムの抹消及び各サーバの除却を請求する訴えを提起した。¶001