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事実

発明の名称を「コメント配信システム」とする特許(以下「本件特許」とし、本件特許に係る特許権を「本件特許権」とする)の特許権者である原告・控訴人X(日本法人)が、被告・被控訴人Y₁(ネバダ州法人)が運営するインターネット上のコメント付動画配信サービス(以下、「Y各サービス」とする)に係る各システムは、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、Y₁が米国に存在する各サーバ(以下「Y各サーバ」とする)から日本国内に存在するユーザ端末に各ファイル(以下「Y各ファイル」とする)を送信する行為が、Y各システムの「生産」(特許2条3項1号)に該当し、本件特許権を侵害する旨主張し、また、被告・被控訴人Y₂(日本法人)はY₁と実質的に一体のものとして上記行為を行っている旨主張して、Yらに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、Y各ファイルの日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、各プログラムの抹消及びY各サーバの除却を求めると共に、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求の一部及び遅延損害金の連帯支払を求めた。¶001