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 事実の概要 

本件のX(原告・控訴人)は「ニコニコ動画」などのインターネット・サービスを運営している。他方、Y(被告・被控訴人)は米国法人で、「FC2動画」などのインターネット・サービス(Y各サービス)を運営している。¶001

問題となったXの特許権は名称を「コメント配信システム」とするものである(本件発明1など)。これは、動画上にユーザのコメントを重ねて(オーバーレイ)表示させるものである。本件特許発明「の技術的な特徴部分は、……動画上にオーバーレイ表示される複数のコメントが重なって表示されることを防ぐというもの」である。そのために、本件特許発明では、複数のコメントの重なりを判定する「判定部」(構成要件1F)およびこれらのコメントを重ならないように表示する「表示位置制御部」(構成要件1G)からなる構成を採用した。¶002