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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第6526304号(以下「本件特許」という)に係る特許権(以下「本件特許権」という)の特許権者であるX(原告・控訴人)が、Y1(被告・被控訴人)が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスに係るシステム(以下「Yシステム」という)は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、Y1が、各サーバ(以下「Yサーバ」という)から日本国内のユーザ端末に各ファイル(以下「Yファイル」という)を送信することがYシステムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、Y2(被告・被控訴人)は、Y1と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っていると主張して、Y1・Y2に対し、Yファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止め、Yサーバの除却、損害賠償及び遅延損害金の連帯支払等を求める事案である。原審は、Xの請求をいずれも棄却したところ、Xは、原判決を不服として、本件控訴を提起した。¶001
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田中浩之「判批」ジュリスト1588号(2023年)8頁(YOLJ-J1588008)