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事実

X(原告)は、相撲文化の振興等を目的とする公益財団法人である。Y1(被告)は昭和59年に兵庫県警を退官しアパレル関係の仕事をしていたが、平成13年にY2会社(被告)を設立し(Y1の一人会社)、その代表取締役に就任していた。Y1は平成24年2月よりXの危機管理政策顧問として訴訟案件の危機管理運営にかかわる助言業務に従事しはじめ、同年9月にはXの常任特別顧問となり各種業務に広く関与した。Y1の当該顧問業務はXとY2との間の業務委託契約に基づき提供され、契約上、業務委託の目的として、Xの不祥事にかかる危機管理業務のほか、事務局業務全般の助言と指導、理事長の特命業務、理事長の要請に基づく事業部間の調整等が規定された。実際に、Y1は、Xの国技館関連工事の発注業務、パチンコ台製造販売に関するライセンスや動画配信ライセンス、公益認定申請にかかる業務などXの対外的業務に広く関与した。Y1はXの前理事長に重用され、その威光を背景に、X内部で一定の影響力を行使できるようになっていたとされる。¶001