参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
Contents
目次
FONT SIZE
S
M
L
事実
今治造船(以下、今治造船グループをまとめて「今治」)は、主に商船の製造販売業を営む会社であり、日立造船(以下、「日立」)は、主に舶用エンジンの製造販売業を営む会社である(以下、今治と日立を併せて「当事会社」)。¶001
日立は、日立造船マリンエンジン(以下、「HZME」)を設立した後に、日立の舶用エンジン事業のうち大型2ストロークエンジンの製造事業等を承継させ、今治がHZMEの株式に係る議決権の35%を取得すること(以下、「本件行為」)を計画した。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
田平恵「判批」ジュリスト1601号(2024年)94頁(YOLJ-J1601094)