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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 関係事業者及び概要
中部電力株式会社(以下、事業者すべて株式会社を省略)及び中部電力ミライズ(以下、「ミライズ」)は、都市ガスの小売供給を行う事業者である。なお、ミライズは、令和2年4月1日、中部電力より、吸収分割により、都市ガスの小売供給事業を承継した。次に、東邦瓦斯は、都市ガスの小売供給を行う事業者である。なお、東邦瓦斯は、課徴金減免申請を行ったため、排除措置命令、課徴金納付命令の名宛人ではない。本件では、特定の供給地点における年間の都市ガス使用量が10万立方メートル以上となることが見込まれる大口需要家が都市ガス発注に際して行う競争入札及び見積り合わせ(なお、ここには、2社に見積りを提示させたうえでそれぞれと交渉を行うものを含む)に際して、中部電力(令和2年4月1日吸収分割後はミライズ。以下、同様)と東邦瓦斯が行った受注調整が問題となった。¶001
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隅田浩司「判批」ジュリスト1608号(2025年)112頁(YOLJ-J1608112)