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事実
X(株式会社エコリカ。原告・控訴人)は、Y(キヤノン株式会社。被告・被控訴人)が販売するインクジェットプリンター用の使用済み純正品インクカートリッジを回収してインクを充塡し、インク残量データを初期化して再使用した再生品インクカートリッジを製造販売していた。Yは平成29年9月以降販売している一定機種のインクカートリッジ(以下「本件純正品」)において、ICチップに記録されるインク残量データを初期化することができない仕様とするなどした。¶001