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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
熊本県漁業協同組合連合会(以下「熊本漁連」という)は、水産業協同組合法(以下「水協法」という)に基づく漁業協同組合連合会(以下「漁連」という)であり、正会員は熊本漁連管内の37の漁業協同組合(以下「漁協」という)である。熊本県知事から海苔の養殖業に係る免許を受けて区画漁業権を取得しているのは、15漁協に大浜漁業協同組合(以下「大浜漁協」という)を加えた16漁協のみであり、これらの組合員が、熊本漁連管内において海苔の養殖業を営むためには、事実上、所属する漁協から区画漁業権の行使を認めてもらう必要がある。¶001
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中里 浩「判批」ジュリスト1607号(2025年)126頁(YOLJ-J1607126)