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有斐閣法律用語辞典第5版
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経済安全保障上、重要な情報へのアクセスを国が信頼性を確認した者に限定する、いわゆる「セキュリティ・クリアランス」制度を定めた「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」が、第213回国会において成立した。これに先立つ令和4年には経済安全保障推進法が第208回国会において成立しており(1)特定重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開の各制度が順次施行されるなど、国際社会において我が国の経済安全保障の強化を図るための制度整備が進められている。これら一連の施策は令和3年11月に開催された第1回経済安全保障推進会議を発端として法制化が進められてきたものである。¶001
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渡部俊也「特集にあたって」ジュリスト1601号(2024年)14頁(YOLJ-J1601014)