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※本記事は、ジュリストの誌面に揃えるため、脚注番号が順番になっていない箇所があります(編集部)。¶001

Ⅰ はじめに

経済安全保障推進法1)は、①重要物資の安定的な供給の確保、②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、③先端的な重要技術の開発支援、④特許出願の非公開という4つの施策を定めている。本稿で取り上げる②は、国民生活に不可欠な基幹インフラについて、事業所管大臣の指定を受けたインフラ事業者が、重要設備の導入やその維持管理を委託する際に、事業所管大臣に対して事前に届出を行い、審査を受けることを義務付ける制度である(以下「基幹インフラ制度」という)。¶002