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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(中国国籍)は、A(中国国籍、平成29年死亡)とその妻Bとの間に生まれた子である。Aは、平成9年にBと離婚し、同年Y(中国国籍・シンガポール国籍)と婚姻した。¶001
Yは、建物(東京都内のマンションの1室。以下「本件建物」という)及び本件建物が入るマンションの敷地の共有持分(以下、本件建物と併せて「本件物件」という)の前所有者と、平成13年8月1日に本件物件につき売買契約を締結した。売買代金全額の支払い後、本件物件につき、売主からYへの所有権移転登記がされた。Aは、平成15年に来日し、平成16年から死亡するまで、本件建物に居住していた。Z(中国国籍)は、Aとの交際を機に、平成21年以降本件建物に居住している。¶002
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林貴美「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2407009)