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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X1~X5(ただし、X2は本判決の当事者には含まれない)(原告・控訴人)は、昭和34(1959)年~昭和59(1984)年の間に行われた、在日朝鮮人及びその配偶者等を対象とする北朝鮮への集団帰還事業(以下「帰還事業」)に参加し、日本から北朝鮮に渡航して北朝鮮で生活した後、平成13(2001)年ないし平成15(2003)年に北朝鮮から脱出して日本に戻った。Y(被告・被控訴人)は、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」)であり、日本国政府は、Yを国家として承認していない。¶001
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加藤紫帆「判批」ジュリスト1600号(2024年)155頁(YOLJ-J1600155)