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事実

本件は、X(原告・控訴人)を合併法人として行った吸収合併の被合併法人であるP社(株式会社)が、合併前のXの発行済株式の全部(以下「本件株式」という)を保有していたF社(英領ヴァージン諸島を本店所在地として設立された外国法人)から本件株式を対価12億1000万円(以下「本件対価の額」という)で譲り受けた(以下「本件株式譲受け」という)ところ、処分行政庁が、本件対価の額は本件株式譲受けの日における本件株式の適正な価額(以下「本件株式の適正な価額」という)に比して低額であることから、本件対価の額と本件株式の適正な価額との差額は、法人税法22条2項(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ)の収益の額となる受贈益の額(以下、単に「受贈益の額」という)に当たり、これを同条1項の益金の額に算入すべきであるとして、(P社を吸収合併した)Xに対し法人税に係る更正処分(以下「本件法人税更正処分」という)およびこれに伴う過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件法人税賦課決定処分」という)等をしたところ、Xが、これらの処分が違法であると主張して、その取消しを求めた事案である。原審(東京地判令和3・10・29税資271号順号13626)が請求を棄却したためXが控訴した。¶001