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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
アラブ首長国連邦(以下「UAE」という)の首長国の一つであるドバイに本店を置くリミテッドライアビリティカンパニー(LLC)であるX(原告)は、東京都内に営業所を設置し、その住所を所在地とする支店登記をした。その後移転したものの東京都内に所在するビルの一室を賃借し、ここに事務所を有していた。¶001
Xは、平成27年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成27年12月事業年度」といい、他の事業年度についても同様に表記する)から平成30年12月事業年度にわたり、顧客に対しインハウスバンキング決済システムと称するシステムを利用した資金移動サービスの提供、日本に所在する関連会社の株式の譲渡及びこれに付随する役務提供等を行い、また、平成30年12月事業年度においては、顧客が保有する暗号資産の売却に係るサービスの提供を行い、手数料等を収受していたが、平成27年12月事業年度から平成30年12月事業年度までの法人税及び地方法人税の各確定申告書を提出しなかった。¶002
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髙橋里枝「判批」ジュリスト1617号(2025年)140頁(YOLJ-J1617140)