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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
プラスチック製品の製造販売等を目的とする株式会社であるX(原告)は、ミューセル形成対応の射出成形機の製作販売等を目的とする株式会社であるAとの間で、以下のとおり射出成形機及び制御装置(以下、両者を「本件各機械装置」という)の導入取引を行い(以下「本件契約」という)、平成27年9月17日、Aから各注文請書の交付を受けた。各代金は、検収月の翌々月10日から均等10分割で支払うものとしたが、検収の意義は特定しなかった。¶001
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山本直毅「判批」ジュリスト1618号(2025年)152頁(YOLJ-J1618152)