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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、X社(原告)が、タイの国外関連者であるA社に対して行った車両過給機(ターボチャージャ)に係る部品輸出取引、無形資産取引及び役務提供取引について、これらの国外関連取引により受けた対価の額が独立企業間価格に満たないとして更正処分等を受けた事案である。¶001
A社は、平成14年2月、X社から直接的に又はB社(X社の完全子会社)を通じて間接的に合計90%の出資を受けて、タイに設立された外国法人であり、X社に係る移転価格税制上の国外関連者である。A社は、車両過給機の部品をX社ないし現地サプライヤーから購入して、車両過給機を製造し、主として日系自動車メーカーに販売するほか、その一部完成品や部品をX社の関係会社に販売している。¶002
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本田光宏「判批」ジュリスト1620号(2026年)146頁(YOLJ-J1620146)