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事実

B及びAは夫婦であり、C、D及びX(原告)は、同夫婦の子である。Bは、生前、本件各土地を所有していた。B及びEは、昭和39年12月10日、本件各土地上に本件マンションを建設したうえで、地下1階から地上4階まではBが所有し、地上5階から10階まではEが所有する旨のマンション建設計画に合意した(以下、本件マンションのB所有部分を「本件マンション低層階」、E所有部分を「本件マンション高層階」という)。¶001