参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
B及びAは夫婦であり、C、D及びX(原告)は、同夫婦の子である。Bは、生前、本件各土地を所有していた。B及びEは、昭和39年12月10日、本件各土地上に本件マンションを建設したうえで、地下1階から地上4階まではBが所有し、地上5階から10階まではEが所有する旨のマンション建設計画に合意した(以下、本件マンションのB所有部分を「本件マンション低層階」、E所有部分を「本件マンション高層階」という)。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
横井里保「判批」ジュリスト1619号(2026年)151頁(YOLJ-J1619151)