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有斐閣法律用語辞典第5版
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夏は、最低賃金の季節。毎年、7月の下旬あたりに、厚生労働省(以下、「厚労省」という)の中央最低賃金審議会(以下、「中賃」という)が、当該年度の「地域別最低賃金額改定の目安」について答申を出し、大きく報道される。今年も、本号が店頭に並ぶ頃には、新しい目安が出されているか、それに向けて大詰めの審議が行われているところであろう。昨年は7月28日に「Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円」という過去最高の引上げ額の目安が示された1)。今年は春闘での賃金引上げ実績も昨年を大きく上回っており、さらに高額の目安が出されることが予想される。¶001
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中窪裕也「最低賃金制度の機能と運用」ジュリスト1600号(2024年)39頁(YOLJ-J1600039)