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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件の主位的請求は、借主Xらが、地方住宅供給公社法(以下「公社法」)にいう地方住宅供給公社(以下「地方公社」)である貸主Yに対し、Yの行った賃料増額改定のうち適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張して、家賃の額の確認を求めるとともに、変更後の家賃を支払ってきたことを理由に不当利得返還請求権に基づいて過払家賃の返還等を求めるものである。原審(東京高判令和4・5・25判例集未登載〔令和3年(ネ)第5637号〕)での争点は、Yによる賃料増額の根拠となった公社法24条の委任を受けた地方住宅供給公社法施行規則(以下「公社規則」)16条2項は借地借家法32条1項の適用を排除するものであるか否か、である。原審はこの争点につき、公社規則による借地借家法32条1項の適用排除を肯定した。¶001
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西内康人「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2406013)