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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
横浜市に本部を置く国際機構である被告Y(国際熱帯木材機関)は、Yと投資マネージメントサービス契約を締結していた訴外A社の取締役を名乗っていた原告X(英国出身)から、元本保証のファンドの説明及び勧誘を受けて当該ファンドに600万米ドルを投資したところ、実際には当該ファンドに金融機関による元本保証はないにもかかわらず、これがあるかのようなXの虚偽の説明がされ、これにより投資額の損害を被った等と主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権を被保全権利とするXの預金債権への仮差押えを経て、その後、損害金等の支払を求める訴え(以下「前件の訴え」とし、前件の訴えに係る訴訟を「前件訴訟」とする)を提起したが、Yの敗訴が確定した。¶001
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横溝大「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2024年)(YOLJ-L2406012)