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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
C社は、上場子会社D社を完全子会社化するため、公開買付けを行うことについて決定しており、証券会社A社との間でその実施に向けた支援業務の提供を内容とする、ファイナンシャルアドバイザリー契約(FA契約)を締結した。これに基づき、A社F部のBら数名が本案件を担当していた。F部では、上司が部下の繁忙状況を把握できるようにするため、担当業務の概要をF部の共有フォルダ内の一覧表(以下、「本件一覧表」という)に記入することとなっており、Bも、自己の担当業務の欄に「Infinity」という案件名、「M&A」、「親子上場解消、完全子会社化。親会社側FA」等の記載をしていた。¶001
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佐藤輝幸「判批」ジュリスト1599号(2024年)163頁(YOLJ-J1599163)