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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
株式会社C(以下「C社」という)は上場子会社である株式会社D(以下「D社」という)を完全子会社化する方針を決めた。C社と証券会社A(以下「A社」という)は平成28年7月11日に本件公開買付け(以下「本件TOB」ともいう)の実施に向けた支援業務の提供を受けることを内容とするファイナンシャルアドバイザリー契約を締結した。A社F部では、上司の指示を受けて業務に従事する下位の実務担当者であるジュニアのBを含むA社の従業者数名が本件TOBに係る案件を担当し、Bらは、上記契約の締結に関し、本件TOBの実施に関する事実を知った。¶001
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鈴木優典「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)142頁(YOLJ-J1583142)