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事実

X(原告・控訴人)は、昭和62年4月1日、社会福祉法人であるY(被告・被控訴人)との間で期限の定めのない労働契約を締結し、栄養士として勤務し始めた。平成4年9月頃、Xは管理栄養士の資格を取得し、Yから平成20年4月1日付けで主任管理栄養士に命じられた。¶001

平成29年4月1日付けで、Yは、Xを主任管理栄養士から主任介護員に配置転換した(以下「本件配置転換」という)。また、平成30年4月1日付けで、Yは、Xの主任の任を解いた(以下「本件降格処分」という)。¶002