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事実

X(原告)はY(被告)の株主で、Yの元代表取締役社長、Yの監査役Aの兄、Yの設立者Bの二男である。Yは株主数(Yを除く)7名の非公開会社・取締役会設置会社で、Yの定款には「株主は、代理人により議決権を行使することができる。但し、代理人は当会社の株主1名に限る」旨の規定(以下、「本件規定」という)がある。K弁護士はYに、令和2年6月25日に開催する定時株主総会(以下、「本件総会」という)にK弁護士がXの代理人として出席することを認めるよう要請した。Yは本件規定を理由にK弁護士の出席を認めず、XもK弁護士も出席できないまま本件総会が開催され、計算書類承認、剰余金の処分承認、取締役・監査役の報酬総額承認にかかる議案が可決された。Xが決議の方法が法令・定款に違反すると主張して、会社法831条1項1号に基づき本件総会決議の取消訴訟を提起した。¶001