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事実

X(原告・控訴人)は、平成31年4月、Y損害保険会社(被告・被控訴人)との間で、Xの子であるA(訴外)が所有し、同人およびXが運行の用に供する自動車(以下「契約車両」という)につき、総合自動車保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。¶001

本件保険契約に適用される約款には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族もしくは別居の未婚の子(以下「記名被保険者等」という)が、「他の自動車」を運転中に起こした対人・対物事故等について補償する旨の他車運転危険補償特約(以下「他車運転特約」という)が付帯しており、「他の自動車」とは、記名被保険者等が「所有する自動車または常時使用する自動車以外の自動車」であって、その用途車種が自家用8車種であるものと定義されている。¶002