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有斐閣法律用語辞典第5版
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違反被疑行為の概要
福岡有明海漁業協同組合連合会(福岡有明漁連。以下「X」)は、会員である漁業協同組合(以下「漁協」)であってその所属組合員に乾海苔生産者(以下「本件組合員」)がいる漁協を通じて、当該乾海苔生産者から乾海苔の販売を受託し、それを自らが実施する入札により指定商社に販売している。また、Xは、近隣地区の乾海苔の販売事業を行う漁連等で組織する九州地区漁連乾海苔共販協議会(以下「九州共販協議会」)の会員となっている。¶001
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諏佐マリ「判批」ジュリスト1599号(2024年)131頁(YOLJ-J1599131)