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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公取委は、福岡有明海漁業協同組合連合会(以下「福岡有明漁連」)に対し、下記の行為が不公正な取引方法11項(排他条件付取引)又は12項(拘束条件付取引)に該当し、独占禁止法19条に違反する疑いがあるとして、令和5年4月17日、確約手続に係る通知を行った。¶001
前提として、福岡有明漁連は、自らの会員である漁業協同組合(以下「漁協」)を通じて、漁協の組合員である生産者から乾海苔の販売を受託し、当該乾海苔を自らが実施する入札により入札参加事業者(以下「指定商社」)に販売している。公表文によると、違反被疑行為は次のとおりである。¶002
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菅野みずき「判批」ジュリスト1589号(2023年)6頁(YOLJ-J1589006)