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事実

Y(被告)は旅客運送業等を営む株式会社である。X1~X6(原告。以下「Xら」とする)は、Yの従業員であり、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「本件期間」とする)、東海道新幹線の運転士として就労していた。¶001

東海道新幹線の乗務員については、以下のような勤務体制がとられていた。まず、始業時刻から終業時刻までの乗務行程が「行路」として乗務員ごとに個別に指定される。そのうち定期列車の乗務を担当するものは「定期行路」、臨時列車等の乗務を担当するものは「臨行路等」とされる。¶002