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事実

Y株式会社(以下、「Y社」という。債務者・相手方)は、石油類等の精製加工等を目的とする東京証券取引所市場第一部(当時)に上場していた株式会社である。日本の上場株式への投資等を目的とする投資ファンドX(以下、「X」という。債権者・抗告人)と投資ファンドA(訴外。以下、Xと投資ファンドAを併せて「Xら」という)は、シンガポール法に基づく投資運用業の登録を受けたB(訴外)との間で投資一任契約を締結し、令和2年8月7日以降、B名義でY社株式の取得を行っている。令和3年4月14日時点において、Xらは、Y社発行株式総数の15.27%(133万5500株)を保有していた。¶001