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事実

X(原告)は、平成22年頃、自らが設立に関与した訴外A社において、訴外Bを含む複数の従業員に対し、新たに会社を設立してその運営を当該従業員らが行うという内容の相談をした。Bは、これに応じ、Y株式会社(被告)の設立・運営に関与することとなった。¶001

XはY社の原始定款(以下、「本件定款」という)の内容を自ら決定し、Bはその内容を了知した上で「発起人」との肩書きを用いて署名(電子署名)をした。電磁的記録によって作成された本件定款には、設立時発行株式(会社25条1項1号)の数が500株であり、その払込価額が一株当たり1万円であること、成立後の資本金の額が500万円であること、発起人、設立時取締役及び設立時代表取締役がいずれもBであること、発起人であるBが設立に際して500万円の払込みと引換えにY社の株式500株の割当てを受けること等が記録されていた。¶002