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事実

Y(被告・控訴人=附帯被控訴人)は、東海道新幹線および東海地方の在来線の運行に係る事業等を営む株式会社である。X1~X6(原告・被控訴人=附帯控訴人)は、Yと期間の定めのない労働契約を締結し、A運輸所およびB運輸所(以下、「本件運輸所」)において東海道新幹線の運転士として就労している。¶001

Yの就業規則および労働協約では、年休の申請は、前月20日までに行う旨定められていた。¶002

Xら乗務員の就労日は、前月25日に発表される「勤務指定表」によって確定されていた。勤務指定表では、時季変更権を行使しないものと確定させた日は「年休」と記載されていた。乗務員らは、定期列車の行路を担当する「交番月」と臨時列車の乗務や年休を取得した者の代替要員として勤務するための「予備月」を交互に担当することとなっており、「予備月」における勤務指定表では、休日・休暇以外の日は空欄となっており、具体的な勤務予定は、勤務日の5日前に発表される「日別勤務指定表」で確定されることとなっていた。臨時列車等の運行は、勤務日の約10日前に決定されていた。¶003