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 事実の概要 

X(1審申立人・抗告人=相手方)は、二酸化塩素ガスを徐放することにより空間に浮遊するウイルス等を除去する効果があるとするとして、クレベリンという名称の各種の商品を製造販売していた。Xは、令和3年10月15日付けで、消費者庁より、景品表示法7条2項に基づき、クレベリン商品のうち6種類の商品(本件商品)の表示について、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を同年11月1日までに提出するよう求められ、これに応じて資料(本件ヒアリング記録、本件論文、本件外部報告書1ないし3、ならびに、本件内部報告書1ないし6)を提出した。Xは、同月26日付けで、同条1項に基づく措置命令を予定しているとして、消費者庁より弁明の機会を付与する旨の通知を受けた。¶001