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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本町化学工業(原告・控訴人。以下「X」)は、自社の名称等を付した粉末活性炭又は粒状活性炭(以下、これらを併せて「活性炭」)の販売はしておらず、活性炭の卸売業者として、自社の名称等を付した活性炭を販売する事業者等から活性炭を仕入れ、これを販売する取引を行っていた。活性炭を販売する事業者(活性炭メーカー)として、東日本で活性炭を販売する事業者15社(以下「東日本15社」)及び、近畿において東日本15社から5社を除いた事業者10社(以下「近畿10社」)がいる。¶001
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渕川和彦「判批」ジュリスト1616号(2025年)126頁(YOLJ-J1616126)